国が2013年~15年に実施した生活保護基準額の引き下げは生存権を保障した憲法に違反するなどとして、佐賀県の受給者24人が佐賀市などの減額決定の取り消しを求めた訴訟の判決が13日、佐賀地裁であり、三井教匡裁判長はいずれも原告の請求を退けた。
同様の訴訟は全国29都道府県で起こされ、判決は9例目。生活保護基準額の引き下げを厚生労働相の裁量逸脱による違法として減額決定を取り消した21年2月の大阪地裁判決以外、原告側の訴えを退けた判決は8件目となる。
主な争点は、生活保護基準額の引き下げが厚労相の裁量の範囲といえるかどうか、いわゆる「デフレ調整」や「ゆがみ調整」と呼ばれる国の算定が適法だったかどうかだった。
「デフレ調整」は国が物価下…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル